学生バイトで税金を払う?親の税金も増える?損をしない方法を解説

学生バイトで税金を払う?親の税金も増える?損をしない方法を解説
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大学生や高校生がアルバイトをすることは、よくあります。

バイトをすること自体は問題ありませんが、注意するポイントがあります。

それは「バイトを頑張りすぎて、稼ぎ過ぎる」です。

  • 100万超えたら、住民税
  • 103万超えたら、所得税
  • 103万超えたら、親の扶養から外れる

バイトをしている本人も税金を払うことになりますし、親の扶養控除も使えなくなるので税金が増えます。

それでは、学生バイトと税金について解説していきましょう。

学生バイトが払う税金とは?

アルバイトを始めて、収入が増えてくると本人に税金がかかります。所得税、住民税が収入金額によって対象になります。

所得税は103万円、住民税は自治体によって差がありますが93万~100万円を超えると税金がかかります。それぞれの金額以下は控除枠に収まりますので、税金はかかりません。

所得税は103万円を超えると課税

アルバイトなど給与収入のみの人は、所得が103万円を超えると所得税がかかります。これは1月1日~12月31日の1年間で計算をします。掛け持ちでアルバイトをする、1年の途中でアルバイトを辞めていたとしても合計で計算します。

例えば、1年間で稼いだアルバイト代が120万円の場合
【課税対象】120万-103万⇒17万円
【所得税】 17万円×5%⇒8500円

(課税対象が195万未満は税率5%)
(復興特別所得税も別にあります)

103万円が所得控除になりますが、内訳は所得税基礎控除48万円、給与所得控除55万円です。

つまり、1年間の収入から103万円を引き算して、超えた分に所得税がかかります。

住民税は100万円を超えると課税

住民税はどうなるでしょうか。

住民税は2種類あって、「所得割」と「均等割」です

所得割は、所得の10%の税率で所得が高いと住民税も高くなります。

均等割は、全員同じ5000円です(自治体で異なる場合あり)

アルバイトによる給与収入のみの場合は、自治体によって異なりますが、およそ93万~100万以下で非課税となり、それを超えると均等割、所得割の住民税が課税されます。

例えば、1年間に稼いだアルバイト代が120万円の場合
【課税対象】 120万-98万⇒22万
【住民税・所得割】 22万×10%⇒22,000円
【住民税・均等割】 5000円
合計:27,000円

※ご自身の自治体の計算方法をご確認ください
※成人年齢18歳により、令和5年度より住民税が18歳で課税されます
※他に調整される控除もあります

98万円の控除内訳は、住民税基礎控除43万、給与所得控除55万です。

勤労学生控除という学生の味方になる控除枠

しっかり稼ぐ学生アルバイトさんは、年収130万円までは非課税となります。

収入から控除できる額(引き算できる額)は、前述の103万円と勤労学生控除27万円になり、合計130万円となります。

130万円までは所得税がかかりません。住民税は124万円(98万と勤労学生控除26万)までは非課税です。均等割はかかります・・・

ただし、年収103万円を超えることになるので、親などの扶養から外れます。本人は非課税でも、扶養者の所得税および住民税が高くなりますから、注意が必要です。

また、給与所得のアルバイト以外の所得が10万円以下である必要があります。動画配信などで収入がある場合は注意が必要ですね。

親の税金が増える場合

子どもが大学生でアルバイトをしていると想定しましょう。

その年の12月31日での年齢で19歳~22歳(※早生まれの人は注意)であれば「扶養控除(特定扶養親族)」として親の所得から63万円を控除できます。

一般の扶養控除は38万円なので、比較して大きい控除となります。

年収103万円を超えて扶養から外れるということは、この63万円の控除が使えなくなるという意味です。

つまり、親の所得が63万円増えることになり、税率10%の人なら所得税が63,000円の負担増、住民税も10%で63,000円高くなります。単純計算で126,000円の負担増加と考えられます。

課税所得が増えることになり、所得税のステージが上がると税率10%の次は税率20%なので、思っている以上に税金の負担が大きくなる可能性も有ります。もしかしたら、勤務先によって家族手当や住宅手当など年収によって変更がある場合は、その影響も出てくるかもしれません。

子どもが大学に進学して、「アルバイトがんばって、ちゃんと稼いでね」という会話があるかもしれませんが、家族ミーティングが必要かもしれません。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

※国税庁ホームページより

大学生の子どもがアルバイトを頑張って「自分のことは自分で」というのもいいのですが、世帯収入を考えると手取り収入が減少する事案となるかもしれません。

税金の負担が大きくなるかもしれないという単純計算をしましたが、復興特別所得税、住民税の調整控除などは考慮しておりません。実際とは異なる場合があります、ご了承ください。目安としてください。

損をしない方法はあるか

特別な事情が無いのであれば、学生のアルバイトは103万円を超えないよう意識した方が良さそうです。収入、税負担を世帯として考えた場合、ということになりますが。

所得税、住民税、社会保険において、100万、103万円、130万などいろんな「壁」と言われる段階があります。103万円を超えるなら130万超えていいかもと考えますし、130万超えるなら151万を超えるほどの方が負担感が低くなるという、手取りと気持ちで考えていくことになりそうです。

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計算上でお伝えするなら、学生のアルバイトは103万円以下に抑える方がお得感はあると思います。

ケースバイケースと言ってしまえば、それまでなのですが。

まとめ

学生のアルバイトについて解説しました。

とにかく稼ぐ!というだけでは済まない影響があるということを知っておいてください。

扶養者である親も「知らなかった、税金上がるの?」と言わないようにしないとダメですね。

税金が増える、手当てが減るなど情報があれば、学生である子どものアルバイトを殖やすより仕送りを増やすという選択肢があるかもしれませんね。

ひとつずつ考えること、全体として考えること、両方大切です。

 

 

 

Wrote this article この記事を書いた人

福田 智司

▶独立系ファイナンシャルプランナーとして、相談業務、セミナー講師などで活動しています。 ▶FBCラジオ ラジタス 第一木曜日 10:50~ 「FPふくちゃんのお金に関するエトセトラ」レギュラー出演中 福井で唯一?のラジオFPです ▶FPでIFAというポジションを活かした相談が得意 節約だけが家計見直しじゃない!を念頭に置いた相談を心掛けています。 ▶法人向けに企業型確定拠出年金の導入サポートを推進しております

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