相続相談・家族信託相談

相続相談、家族信託相談の専門チームで、あなたの悩みを解決します

2023年に福井県家族信託協会を設立いたしました。

ファイナンシャルプランナー、IFA(金融商品仲介業)、不動産、司法書士、税理士の専門家でチームを作りました。

相続相談において、福井県で最強クラスのチームだと自負しております。

相続相談

相続の悩みは多くあります。

  • 遺言書作成の相談
  • 遺産分割協議書について
  • 相続税の納税について
  • 家族信託契約の活用について
  • 不動産(収益物件)の相続、分割について

 相続の悩みは、納税だけではありません。実際に裁判までするように揉めているケースがありますが、多くの場合、いわゆる資産家ではありません。どのように分けるか?という遺産分割で揉めています。

 仲の良い家族も「争族」に発展する可能性を含んでいます。そのためにも、専門家を入れて相談をするとより良い方向へ進むのではないかと考えています。福井県家族信託協会は、多くの専門家が在籍しており、それぞれの分野からアドバイスでをすることができます。

初回相談は無料です

相続相談の流れ

STEP
 ① 初回無料相談の申し込み

下のボタンから、相談の申し込みをお願いします。

希望日、希望時間を2~3つご記入ください。スケジュールを調整させていただきます。

まずは、無料相談してください(60分程度)

このまま相談を継続するかどうかを判断してください。相談は相性も大事だと考えております。

有料相談に進むかどうかを判断していただきたいと思います

STEP
 ② 相続相談

相続相談を進めて、この方針でいきましょうと決まれば、コンサルティング契約をお願いします。

コンサルティング契約料は11万円です。

STEP
 ③ 実行支援

不動産、有価証券など、実際に手続きや運用が必要なことは、専門家がサポートして実行支援させていただきます。

不動産登記、不動産売買、遺言書作成、遺言書の公正証書化、家族信託など、実費が必要な手続きは、その費用はご負担をお願いします。

STEP
 ④ 家族信託の活用

相続相談をする中で、家族信託契約をする方が、家族としてスムーズに解決へと結びつくと判断できることがあります。

私たちは家族信託契約ができるチームです(福井県内で取り扱う事業者は少ない、おそらく私たち含めて2つ)

認知症対策にも有効な手段です。相続相談でお話しをさせていただきます。

家族信託とは?

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分の権限を託す制度です。委託者(親世代)が受託者(子世代)に財産を託すことで、元気なうちは本人の意向に沿った財産管理を、本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行することができます。

家族信託のメリットとしては、以下のようなものが挙げられます

  • 元気なうちから財産管理を任せることができる
  • 本人の意思に沿った財産管理を実現できる
  • 相続税対策や事業承継対策に活用できる

家族信託は、相続や事業承継などのさまざまな場面で活用できる有効な制度です。

ライフスタイルプラスでは、福井県家族信託協会のメンバーと一緒に、相談者の家族会議から参加し、情報を共有し、同じ方向を向いて、相続対策、家族信託に取り組んでいきます。

家族信託と認知症の関係性

それでは、なぜ、家族信託が有効なのでしょうか?

 親世代(委託者)がご自身の介護費用を準備していることがあります。しっかり貯蓄をする、必要なタイミングで自宅不動産を売却する、というように子世代(受託者)に負担にならないように準備されている親世代も多いのではないでしょうか。

 それが、認知症が発症すると、どれも使えない資産となります。認知症が発症した人の銀行の預金口座は、資産保全のために口座を凍結させることがあります。自由に引き出せなくなります。本人の意思確認ができないからです。

 自宅不動産を売却して介護施設の費用に充てようと計画していても、認知症が発症すると契約行為ができなくなります。不動産の売買契約、不動産の登記が難しくなります。

 認知症が発症すると、準備してきた預金も使えない、不動産の売却もできない状態になります。

家族信託契約があると・・・

 親世代(委託者)の認知症の発症により、「銀行口座が凍結する」「契約行為ができない」「資産運用できない」というできないことを、子世代(受託者)が出来るように準備する契約が家族信託契約です。

 通常の銀行口座ではなく「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を銀行で準備します。信託口口座の資金は子世代(受託者)が、必要なタイミングで自由に資金移動することができます。

 売却予定の自宅不動産を、信託登記することで子世代(受託者)が必要なタイミングで売却契約をすることができます。

 親世代(委託者)が保有している有価証券は、証券会社の信託口座に預けることで、子世代(受託者)がいつでも売買することができます。

 このように、認知症ではできないことを出来るようにするための家族信託です。